宅建業免許更新代行(30分無料相談受付中!)
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行政書士星野事務所では、免許申請に係る書類の作成だけでなく、必要書類の取り寄せの代行などもいたします。(※詳しくはご相談ください) 今なら30分無料相談実施中!まずはお電話ください。


| 項 目 | 金 額 |
|---|---|
| 書類のお取り寄せ代行 | 3,150円 |
| 従事者様人数 | 2,100円/人 |
| 役員様人数 | 525円/人 |
| 専任主任者人数 | 2,100円/人 |
| 営業所数 | 10,500円/箇所 |
| 23区内訪問回数 | 10,500円/回 |
| 遠隔地(23区外・神奈川・埼玉・千葉)訪問回数 | 21,000円/回 |
| 遠隔地申請(神奈川・埼玉・千葉) | 10,500円 |
| 前回申請時の副本および提出した変更届の副本がない場合 | 21,000円 |
| 専任主任者に係る変更 | 10,500円 |
| 免許証の受領 | 10,500円 |
| 交通費実費(都庁申請を除く) | 別 途 |
| 変更届 | 別 途 |
| 提出期限までの日数による加算 | 別 途 |
| お客様の声にお載せいただける場合 | -3,150円 |








お客様に行っていただく事は、書類を集めることだけ!その他の面倒な手続きや書類作成などは、全て弊社がいたします。



星野事務所様とのお付き合いは10年ほどでしょうか?非常に満足しています。
弊社の許認可関係は全てお願いしていますが、過去のものも含め「建設業」「人材派遣」「産業廃棄物収集運搬」「古物商」その他経産省の「経営革新支援法」等、多岐に渡ります。顧客本位のスピード感、知識が他分野にも及び、また多岐に渡る人脈を駆使する安心感、そして星野代表を筆頭に親切丁寧なスタッフも充実しています。もちろん経済的な料金体系など不満を覚えた記憶は過去にありません。少しほめ過ぎかなとも思いますが、すべて本音です。我々顧客に対する姿勢が本当に伝わってきます。
お付き合いの中で、こちらからお願いする案件に対し、提案を含む形で応えて頂けるのは、星野事務所様だけだと思います。
近年では、東京都産業労働局様の取組を紹介して頂き、無料で英語のホームページを完成することが出来ました。同じく都産業労働局様の取組で無料でBCP策定もご案内頂き、震災後の非常時における企業継続方法を考えている最中、とてもタイムリーでした。その上、BCP策定にもご協力頂き、ただただ感謝の言葉しかありません。
このように顧客本位で、顧客のための情報まで頂けるパートナーはなかなか出会えるものではありません。弊社の発展とともに星野事務所さまのご発展も願いつつ、お礼の言葉に代えさせて頂きます。
いつも本当にありがとうございます。
これからもどうぞよろしくお願い致します。
グループ会社の宅建業の手続き全般及び、金融商品取引業登録を星野事務所さんへお願いしています。正直、星野事務所さんへお願いする迄は、公的な免許の手続きというと事務的に淡々と処理されるイメージでした。星野事務所さんのスタッフさんは、弊社の将来のこと、数年先のリスクやコンプライアンス等、手続き途中に気付いた点を、弊社の立場になって親身にアドバイスしてもらっております。お客様目線の社員さん、私も経営者なので簡単なようで一番難しい、それを大切にしている星野事務所さんとこれからもパートナーシップを組んでいきます。
星野先生とは品川法人会青年部会時代から15年以上のお付き合いをさせていただいております。青年部会の飲み会では大変お酒も強く、酔うと言葉も変わり少し恐い感じになります。普段はピンクのシャツにピンクの携帯で個性的でおもしろい先生です。
そんな星野先生ですが、仕事は非常に几帳面で当社の宅建免許の更新も正確スピーディーにやって頂き、何でも相談できる頼もしい先生です。
今後の事業拡大の為「貨物利用運送許可」を取得することにし、その際に物流業務に精通している行政書士事務所を探しておりましたが、なかなか希望に適う行政書士に出会うことが出来ませんでした。そこで知り合いの倉庫会社よりこちらの事務所を紹介していただきました。
取得許可要件等を丁寧にご説明いただき、弊社の無理なお願いも快く受けていただいたおかげでスムーズに許可申請が下りました。
各種許可申請をお考えの方にとっては非常に心強いパートナーになってくれると思います。

お客様の目線に立って、お客様のご負担を軽減し、お客様の不安を解消するのが、
私達行政書士星野事務所のお仕事です。
お客様にご用意いただかなければならない書類も、丁寧に親切にご案内します。
お客様に代わって、綺麗な書類を作成して行政庁へ申請いたします。
私達の仕事を、是非ご利用ください。
お客様のご満足が、行政書士星野事務所の喜びです。


| 用 語 | 用 語 説 明 |
|---|---|
| 斡旋(あっせん) | 間に入って双方をうまく取り持つこと。行政法上は、公益事業用地の取得をめぐる当事者間の紛争を解決するため行われる手続。 |
| 営業保証金制度 (えいぎょうほしょうきんせいど) |
宅建業者は、免許を受けたら、営業を開始する前に供託所に営業保証金を預けておかなければなりません。これを営業保証金の供託といいます。 |
| 業者票(ぎょうしゃひょう) (標識(ひょうしき)) | 宅建業者が事務所や案内所等を設置した場合、どこの宅建業者がそれらを設置したのかを明確にするために、標識の掲示が義務づけられています。 |
| 供託(きょうたく) | 弁済の目的物を供託所に預けることによって、弁済の代わりとすること。 |
| 更新(こうしん) | 免許有効期間5年の満了後引き続き宅建業を営もうとする方は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の免許手続きをすることが必要です。 |
| 国土交通大臣免許 (こくどこうつうだいじんめんきょ) |
2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合、国土交通大臣の免許を受けます。 |
| 使用貸借契約(しようたいしゃくけいやく) (cf賃貸借契約(けいやく)) | 無償で(=賃料を払わずに)物を貸し借りする契約のこと。借主の権利は、賃貸借に比べて、当然弱いものになります。 |
| 信託(しんたく)(受益権) | ある者(=委託者)が一定の目的のために財産や権利等を第三者(=受託者)に移転し、受託者がその目的のために財産等の管理をすること。例えば、土地所有者が土地を信託し、受託者がその土地を活用して利益をあげ、その利益を委託者に分配するような行為 |
| 全宅保証(ぜんたくほしょう) | 社団法人全国宅地建物取引業協会連合会が母体となり、昭和48年5月に社団法人として設立された、宅地建物取引業法に定める指定を受けた宅地建物取引業保証協会。 |
| 全宅連(ぜんたくれん) | 社団法人全国宅地建物取引業協会連合会の略称。会員数(加盟不動産会社)10万以上の宅建業法で規制された国内最大の団体。 |
| 全日(ぜんにち) | 全日本不動産保証協会の略称。会員数(加盟不動産会社)2万以上の宅建業法で規制された業界最古の団体。 |
| 第二種金融商品取引業 (だいにしゅきんゆうしょうひんとりひきぎょう) |
いわゆる集団投資スキーム(ファンド)持分の自己募集や出資・拠出を受けた財産の自己運用(有価証券等投資に限ります。)を業としている者。 |
| 代理(だいり) | 人の代わりに契約をすることをいいます。代理の場合は、媒介と異なり、宅建業者は本人に代わって契約を結びます。 |
| 宅地建物取引業 (たくちたてものとりひきぎょう) |
世間一般でいうところの不動産業、つまり、不動産の販売や仲介をする仕事のことです。 |
| 宅地建物取引業免許 (たくちたてものとりひきぎょうめんきょ) |
宅建業にあたる行為をする場合には、原則として、宅建業の免許が必要です。ただし、例外として、信託会社等免許を受けずに宅建業を営むことができる団体があります。 |
| 東京都知事免許 (とうきょうとちじめんきょ) |
1つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合は、都道府県知事免許を受けます。東京都のみに事務所を設置する場合は、東京都知事免許です。 |
| 媒介(ばいかい)(仲介(ちゅうかい)) | 売主・買主の間に入って、契約が成立するように努力することをいいます。いわゆる「仲介」のことです。媒介の場合は、代理と異なり、宅建業者は間に入って手助けをするだけで、最終的には当事者同士で契約を結びます。 |
| ハトマーク(cfうさぎマーク) | 不動産の業界団体である社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(略称:全宅連)のトレードマーク。うさぎマークは全日本不動産保証協会(略称:全日)のシンボルマーク。 |
| 不動産保証協会(ふどうさんほしょうきょうかい) | 全日本不動産協会が母体となり、昭和48年9月27日に社団法人として設立された、宅地建物取引業法に定める指定を受けた宅地建物取引業保証協会。 |
| 弁済業務保証金制度 (べんさいぎょうむほしょうきんせいど) |
営業保証金の供託の代わりに、保証協会へ加入し、保証協会へ弁済業務保証金分担金を納付する制度。額は営業保証金の額の6/100。 |
| 報酬額(ほうしゅうがく) | 宅建業者は、事務所ごとにお客さんの見やすい場所に、報酬額を掲示しなければなりません。案内所には必要ありませんが、従たる事務所には必要です。 |
| 法人税納税証明書(その1) (ほうじんぜいのうぜいしょうめいしょ) |
法人税納税証明書のうち、納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明 |
| 履歴事項全部証明書 (りれきじこうぜんぶしょうめいしょ) (cf現在事項証明書(げんざいじこうしょうめいしょ)) |
登記簿謄本に代わる書類で、コンピュータからプリンタ出力された登記情報が記述された書類。現在事項全部証明書は、現在効力を有する事項のみ記載されたもの。 |
| 宅地建物取引業者名簿記載事項変更届 (たくちたてものとりひきぎょうしゃめいぼきさいじこうへんこうとどけ) |
宅地建物取引 業者は、宅地建物取引業者名簿の登載事項に変更があった場合においては、免許権者へ30日以内にその旨の届出が必要です。 |
| 宅地建物取引主任者 (たくちたてものとりひきしゅにんしゃ) |
宅建試験に合格し、主任者登録を受け、取引主任者証の交付を受けた者。 |
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